戸籍の証明書の手続き

戸籍謄本・抄本などの戸籍の証明書を請求するときの手続きを案内します。

最終確認日 2026年10月22日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.証明書の種類

戸籍に関する主な証明書
証明書内容
戸籍謄本(全部事項証明書)戸籍に載っている全員の内容を証明します。
戸籍抄本(個人事項証明書)戸籍に載っている人のうち、必要な人の分だけを証明します。
除籍死亡・結婚・転籍などで、載っている人が全員いなくなった戸籍です。
改製原戸籍法令で様式が作り替えられる前の古い戸籍です(昭和 32 年の改製や、平成のコンピュータ化の前のもの)。
戸籍の附票その戸籍に載っている人の住所の移り変わりの記録です。
電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)紙の戸籍証明書の代わりに使える 16 桁の番号です。

コンピュータ化された戸籍では、謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書と呼びます。どちらが必要かは提出先によって違いますので、提出先にご確認ください。

除籍と改製原戸籍は、相続などで昔の記録が必要なときに使います。本籍地だった市区町村で請求できます。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村が戸籍ごとに作っており、過去の住所をたどるときなどに使います。請求先は本籍地の市区町村です。請求できる人・必要なもの・手数料は、本籍地の市区町村の窓口にご確認ください。

電子戸籍パス

パスポートの申請など対象の行政手続きで、紙の戸籍証明書の代わりに使えます。有効期限は発行から 3 か月で、期限内なら複数の手続きに使えます。マイナポータルでは 15 歳以上のご本人が無料で取れます(除籍の分は取れません)。市区町村の窓口や本籍地への郵送でも請求でき、窓口の手数料は市区町村の窓口にご確認ください。

2.請求できる人

戸籍の証明書を請求できる人
請求する人請求できる場合
戸籍に載っているご本人・配偶者請求できます。
直系の親族(父母・祖父母、子・孫など)請求できます。
兄弟姉妹・それ以外の方相続などで権利の行使や義務の履行に必要なとき、国や自治体の機関に提出するとき、そのほか正当な理由があるときに限ります。

兄弟姉妹やそれ以外の方が請求するときは、請求の理由を請求書に書きます。

本人確認

窓口では、運転免許証などで請求する方の本人確認をします。

3.本籍地で請求する(窓口・代理人・郵送)

本籍地の市区町村では、窓口でも郵送でも請求でき、代理の方による請求もできます。

本籍地の市区町村での請求の方法
方法内容
窓口請求できる方が、本人確認書類を持って請求します。
代理人請求できる方が書いた委任状と、窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
郵送本籍地の市区町村へ郵送で請求します。

本籍地以外への郵送・代理人による請求

本籍地以外の市区町村へ郵送で請求することはできません。本籍地以外の窓口で請求する広域交付では、代理人による請求もできません。

市区町村ごとに違うこと

手数料の額、郵送で同封するものと手数料の納め方、送り先、委任状の様式は市区町村によって違います。本籍地の市区町村にご確認ください。

4.本籍地以外の窓口で請求する(広域交付)

令和 6 年 3 月 1 日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できます。これを広域交付といい、本籍地が複数あっても 1 か所の窓口でまとめて請求できます。

広域交付でできること・できないこと
項目できることできないこと
請求の方法請求する方ご本人が窓口で請求する郵送・代理人による請求
請求できる人の分ご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫兄弟姉妹
取れる証明書戸籍証明書・除籍証明書コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、個人事項証明書・一部事項証明書

請求する方ご本人が窓口へ

広域交付では、請求する方ご本人が窓口に来て、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書を見せる必要があります。

広域交付で取れないものは、本籍地の市区町村へ窓口か郵送で請求してください。受付時間や交付までにかかる時間は、請求する市区町村の窓口にご確認ください。

5.相続で戸籍を集めるとき

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。人は出生で親の戸籍に入り、結婚や転籍で別の戸籍に移るため、出生から死亡までには複数の戸籍や除籍があります。

  1. 1

    必要な範囲を伝える

    窓口では「出生から死亡までの戸籍が必要」とお伝えください。

  2. 2

    広域交付でまとめて請求する

    亡くなった方の子や配偶者であれば、広域交付を使って 1 か所の窓口でまとめて請求できます。

  3. 3

    残りを本籍地に請求する

    広域交付で取れない戸籍や、郵送で集める場合は、最後の本籍地から順に前の本籍地をたどって、それぞれの市区町村に請求します。

6.本籍が分からないとき

本籍は住民票に記録されています。お住まいの市区町村で、本籍の記載がある住民票の写しを取ると確認できます。請求するときに、本籍と筆頭者の記載を希望するとお伝えください。

請求できる人や手数料は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

住民票の写しの手続き

7.コンビニで取る

本籍地の市区町村が実施していれば、マイナンバーカードを使って、コンビニなどのマルチコピー機で戸籍の証明書を取れます。

お住まいと本籍地が違う場合

事前に本籍地の市区町村へ利用登録の申請をし、登録が完了してから取れるようになります。

実施しているかどうかと取れる証明書の種類は、本籍地の市区町村にご確認ください。

マイナンバーカードの手続き

8.戸籍のフリガナ

令和 7 年 5 月 26 日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。本籍地の市区町村から、住民票の住所へ記載予定のフリガナが通知されています。

届出の期間は令和 8 年 5 月 25 日で終わりました。期間内に届け出なかった場合は、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。届け出なかったことによる罰則はありません。

記載されたフリガナを変えたいとき
記載されたフリガナ変更の方法
届出をせず、通知どおりに記載されたもの1 回に限り、家庭裁判所の許可なしに届出だけで変更できます。
ご自身で届け出たもの家庭裁判所の許可を得てから届け出ます。

パスポートなどと違うとき

戸籍のフリガナがパスポートなどと違うときは、そちらの手続きが必要になることがあります。届出の方法は、市区町村の戸籍の窓口にご確認ください。

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 戸籍担当窓口の場所と受付時間
  • 証明書ごとの手数料の額
  • 郵送請求の宛先と手数料の納め方
  • 広域交付の受付時間と交付までにかかる時間
  • 戸籍証明書のコンビニ交付の実施の有無
  • 電子戸籍パスの窓口での手数料
  • 代理人請求の委任状の様式

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

更新履歴

初版。

ほかの手続き

関連するページ

この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。

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