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住民票の写しの手続き
住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を請求するときの手続きを案内します。
最終確認日 2026年10月22日
このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。
このページの内容
1.請求できる人と第三者からの請求
住民票の写しを請求できる人は、住民基本台帳法で決まっています。ご本人と同じ世帯の方のほかは、代理人か、法律で認められた理由がある方に限られます。
| 請求する人 | 請求できる範囲・条件 |
|---|---|
| ご本人・同じ世帯の方 | ご自身と世帯の方の住民票の写し |
| 代理人 | ご本人から頼まれた場合。委任状が必要です |
| それ以外の方(第三者) | 法律で認められた理由がある場合に限ります |
第三者が申し出られるのは、自分の権利の行使や義務の履行のため、国や自治体に出すため、その他の正当な理由がある場合です。
第三者からの請求
利用目的を具体的に書く必要があり、裏付けの資料を求められることもあります。交付されるのは原則として氏名・生年月日・性別・住所などの基本的な事項だけです。詳しくは請求先の市区町村の窓口にご確認ください。
2.窓口で請求するとき・代理人に頼むとき
- 1
本人確認書類を用意する
窓口に来る方の本人確認書類が必要です。マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、官公署が発行したものが基本です。
- 2
請求書を書く
請求する方と、住民票が必要な方の氏名などを書きます。
- 3
窓口に出す
本人確認書類を示し、手数料を納めて受け取ります。
| 窓口に来る人 | 必要なもの |
|---|---|
| ご本人・同じ世帯の方 | 来た方の本人確認書類(委任状は要りません) |
| 別の世帯のご家族・知人 | 原則として、ご本人が書いた委任状と来た方の本人確認書類 |
本人確認書類をお持ちでないとき
ほかの書類を組み合わせたり、質問に答えていただいたりして確認することがあります。使える書類は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
代理人がマイナンバー入りの写しを請求するとき
マイナンバーが載った住民票の写しは、代理人に直接渡さず、ご本人の住所へ郵送する扱いになることがあります。
手数料と受付時間は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
3.記載事項を選ぶとき(本籍・続柄・マイナンバー)
本籍や筆頭者、世帯主との続柄、マイナンバーなどは、請求するときに載せるかどうかを選べます。
| 記載事項 | 扱い |
|---|---|
| 本籍・筆頭者 | 請求のときに選びます |
| 世帯主との続柄 | 請求のときに選びます |
| マイナンバー・住民票コード | 請求のときに選びます。交付はご本人と同じ世帯の方だけが原則です |
申し出がないと省略されることがあります
提出先に必要な記載を確かめてから請求してください。
4.コンビニ交付
コンビニ交付を実施している市区町村では、全国の対応店舗で証明書を取れます。お住まいの市区町村が実施していることが前提です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要なもの | マイナンバーカード、4 桁の暗証番号(カードを受け取るときに設定したもの)、手数料 |
| 取れる証明書(例) | 住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、税の証明書、戸籍の証明書、戸籍の附票の写しなど |
| 利用時間 | 原則として毎日 6 時 30 分〜23 時 |
| 取れる証明書の市区町村 | 基本的にお住まいの市区町村 |
- 取れる証明書の種類は市区町村ごとに違います。
- 市区町村によって利用時間を短くしていたり、メンテナンスで止まる日があったりします。戸籍の証明書は時間が違う場合もあります。
- コンビニで取る住民票の写しには、住民票コードは載りません。
- マイナンバーカードの機能を入れたスマートフォンが使える店舗や市区町村もあります。
住民基本台帳カードは使えません
住民基本台帳カードでのコンビニ交付の利用は、2025 年 12 月 24 日で終わりました。
本籍地が別の市区町村にある方
本籍地が対応していれば、事前に本籍地へ利用登録を申請することで、戸籍の証明書をコンビニで取れます。詳しくは本籍地の市区町村の窓口にご確認ください。
対応している証明書と利用時間は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
5.住所地以外の市区町村で取るとき(広域交付)
広域交付という仕組みで、住所地以外の市区町村の窓口でも、ご本人や同じ世帯の方の住民票の写しを取れます。
- 窓口で本人確認書類を示す必要があります。マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行したものに限られます。
- 委任状による代理人の請求はできません。
- 本籍や筆頭者は載りません。
- 除票は対象外です。
受付時間と手数料は、請求する市区町村の窓口にご確認ください。
6.郵送・オンラインで請求するとき
- 1
請求書を書く
氏名と住所、住民票が必要な方、通数と記載事項を書きます。
- 2
同封するものをそろえる
本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒を用意します。
- 3
住民票のある市区町村へ送る
- 4
写しが届く
写しは原則として住民票の住所あてに届きます。
オンラインでの請求
マイナンバーカードを使ってオンラインで請求できる市区町村もあります。カードの署名用電子証明書による電子署名が必要です。
手数料の納め方と送り先、オンライン請求の有無は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
7.除票(引越し前・亡くなった方の住民票)
転出や死亡で消された住民票は、除票として保存されます。その写しは、住んでいた市区町村に請求します。
| 請求するもの | 請求のしかた |
|---|---|
| ご自身の除票 | ご本人が請求します |
| 亡くなったご家族の除票 | 相続の手続きなど、利用する理由を示して請求するのが基本です |
古い除票は取れないことがあります
除票の保存期間は、令和元年の改正で 5 年から 150 年に延びました。それより前に廃棄されたものは取れないことがあります。
詳しくは、住んでいた市区町村の窓口にご確認ください。
8.DV 等支援措置(住所を知られたくないとき)
配偶者からの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害を受けている方は、住民票の写しなどの交付を制限する支援措置を申し出ることができます。
- 1
相談する
まず警察や相談支援センターなどに相談します。
- 2
市区町村に申し出る
住民票のある市区町村に支援措置を申し出ます。
- 3
支援が始まる
支援が必要と確認されると、相手方からの住民票の写しなどの請求は拒否され、ほかの人からの請求も確認が厳しくなります。
支援の期間
支援措置の期間は 1 年で、延長もできます。
9.ほかの証明書(印鑑登録証明書・課税証明書)
印鑑登録証明書や課税証明書は、住民票とは別の証明書です。
| 証明書 | 内容 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 印鑑登録をしている方の証明 |
| 課税証明書・所得証明書 | 住民税の証明 |
住民税はその年の 1 月 1 日に住んでいた市区町村が課税するため、課税証明書もその市区町村に請求するのが基本です。
必要なものと手数料は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
自治体ごとに違うこと
次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。
- 証明書の窓口の場所と受付時間
- 住民票の写しなど各証明書の手数料
- コンビニ交付の実施の有無と取れる証明書の種類
- コンビニ交付の利用時間の制限
- 郵送請求の送り先と手数料の納め方
- オンライン請求の実施の有無
- 請求書と委任状の様式
- 印鑑登録証明書の取り方
お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。
出典
- 2. 窓口で請求するとき・代理人に頼むとき
総務省「住民基本台帳事務処理要領(令和8年6月14日施行)」- 3. 記載事項を選ぶとき(本籍・続柄・マイナンバー)
総務省「住民基本台帳事務処理要領(令和8年6月14日施行)」- 4. コンビニ交付
- 地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付とは」
- 地方公共団体情報システム機構「サービスご利用前の準備」
- 地方公共団体情報システム機構「よくある質問(住民の方向け)」
- 地方公共団体情報システム機構「本籍地の戸籍証明書取得方法」
政府広報オンライン「利用者証明用電子証明書 4桁の暗証番号」- 5. 住所地以外の市区町村で取るとき(広域交付)
総務省「住民基本台帳事務処理要領(令和8年6月14日施行)」- 6. 郵送・オンラインで請求するとき
総務省「住民基本台帳事務処理要領(令和8年6月14日施行)」
総務省「電子情報処理組織を使用して本人から住民票の写しの交付請求を受け付ける場合の取扱いに係る質疑応答について(通知)」- 7. 除票(引越し前・亡くなった方の住民票)
総務省「住民基本台帳事務処理要領(令和8年6月14日施行)」- 8. DV 等支援措置(住所を知られたくないとき)
総務省「DV等支援措置」
更新履歴
| 初版。 |
ほかの手続き
関連するページ
この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。
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