国民健康保険の手続き

国民健康保険の加入と脱退、保険料、保険証の手続きを案内します。

最終確認日 2026年10月22日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.国民健康保険に加入する人

国民健康保険は、お住まいの市区町村で加入する医療保険です。日本国内に住所がある方のうち、次のような方を除いた方が加入します。

  • 会社などの健康保険に加入している方と、その扶養に入っている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護を受けている方

自営業の方や、退職して他の健康保険に入っていない方などが当てはまります。

2.加入と脱退の届出

国民健康保険に入るときや抜けるときは、その理由ができた日から 14 日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ届け出ます。届出は世帯主が行うものとされています。

届出が必要な主な場面
場面届出期限
退職などで会社の健康保険の資格がなくなり、他の健康保険に入らない加入資格がなくなった日から 14 日以内
他の市区町村から引越してきた加入(転入の届出とあわせて)引越した日から 14 日以内
就職して会社の健康保険に入った脱退会社の健康保険に入った日から 14 日以内

必要な書類や届出の方法は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

会社の健康保険に入ったときも届出が必要です

届出をしないと市区町村では手続きが済まず、国民健康保険の保険料の請求が続くことがあります。届け出れば、重なっていた期間の保険料は精算されます。

加入の届出が遅れたとき

資格は届出をした日ではなく、会社の健康保険の資格がなくなった日など加入する理由ができた日から始まります。届出が遅れても、保険料はその時点までさかのぼって納めていただきます。届出前にかかった医療費は、いったん全額をご負担いただく場合があります。

国民健康保険はお住まいの市区町村ごとに加入するため、他の市区町村へ引越したときは、引越し先で加入の手続きが必要です。マイナ保険証はそのまま使えますが、加入の届出は必要です。引越し前の市区町村での手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

引越しの手続き

3.会社を辞めたとき

退職すると、会社の健康保険の資格はなくなります。その後の健康保険には、主に次の 3 つの選択肢があります。

退職後の健康保険
選択肢内容
国民健康保険に入るお住まいの市区町村に、資格がなくなった日から 14 日以内に加入の届出をします。
それまでの健康保険を任意継続する退職日まで続けて 2 か月以上加入していた方が対象です。退職日の翌日から 20 日以内に、加入していた健康保険へ申し出ます。
家族の健康保険の扶養に入る家族が入っている健康保険の扶養に入ります。

倒産や解雇、雇い止めなどで離職した方は、国民健康保険の保険料が軽くなる場合があります(下の「保険料の軽減と減免」)。

4.保険料を納める人と払い方

保険料は世帯ごとに計算し、世帯主が納めます。世帯主ご本人が会社の健康保険に入っていても、世帯に国民健康保険の加入者がいれば、納付書は世帯主あてに届きます。

保険料の払い方
払い方内容
納付書・口座振替など市区町村から届く納付書や口座振替などで納めます。
年金から差し引き世帯主が 65 歳以上 75 歳未満で、年額 18 万円以上の年金を受け取っているなど一定の条件に当てはまる場合は、原則として年金から差し引かれます。

子ども・子育て支援金

2026 年 4 月分からは、保険料に子ども・子育て支援金の分も含まれます。

保険料の額・料率と納期は市区町村の条例で決まります。使える支払い方法や口座振替の申込み方とあわせて、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

5.保険料の軽減と減免

保険料が軽くなる主な仕組み
仕組み内容
所得が少ない世帯の軽減所得が一定の基準より少ない世帯は、法律にもとづいて保険料の一部が軽減されます。
小学校に入る前のお子さんの軽減お子さんの均等割が半分軽減されます。
減免・納付の猶予災害など特別な事情で納めるのが難しいときに、受けられる場合があります。減免の基準は市区町村の条例で決まります。
倒産・解雇などで離職した方(非自発的失業)の軽減
項目内容
対象倒産や解雇、雇い止めなどで離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に当たる方
軽減の内容保険料を計算するときに、前年の給与所得を 100 分の 30 として扱います。
期間離職した時から翌年度の末まで
手続き届出が必要です。ハローワークで受け取った雇用保険の書類をお手元にご用意のうえ、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

納めるのが難しいとき

そのままにせず、早めにお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

6.保険証とマイナ保険証

従来の保険証は 2024 年 12 月 2 日から新しく発行されなくなり、2025 年 12 月 1 日までにすべて有効期限が切れました。今は次のもので受診します。

受診のときに使うもの
お持ちのもの受診のとき
マイナ保険証(利用登録をしたマイナンバーカード)受診に使えます。
資格確認書マイナ保険証をお持ちでない方に、申請しなくても無料で交付されます。これで受診できます。
資格情報のお知らせマイナ保険証をお持ちの方に届きます。これだけでは受診に使えません。

マイナンバーカードの手続き

7.75 歳になったとき

75 歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入し、国民健康保険の資格はなくなります。後期高齢者医療制度へは自動的に移るため、ご本人が加入の手続きをする必要は原則としてありません。

一定の障害がある方

65 歳から後期高齢者医療制度に加入できる場合もあります。

保険料や届く書類など詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口にご確認ください。

8.医療費が高額になったとき・出産や葬儀のとき

1 か月に医療機関や薬局で支払った自己負担が上限額を超えると、超えた分が高額療養費として支給されます。上限額は年齢や所得で決まり、2026 年 8 月から見直されて年単位の上限も設けられました。

窓口での支払いを上限額までにおさえる

マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を窓口に出せば、支払いを上限額までにおさえられます。

出産・葬儀のときの給付
場面給付
加入している方が出産したときお子さん 1 人ごとに出産育児一時金が支給されます。保険から出産した病院などへ直接支払う仕組みを使える場合もあります。
加入している方が亡くなり、葬儀を行ったとき葬祭費が支給されます。

高額療養費の申請の方法、出産育児一時金と葬祭費の額や申請に必要なものは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 国民健康保険の窓口の場所と受付時間
  • 加入・脱退の届出に必要な書類と郵送やオンラインでの届出の可否
  • 保険料(税)の額・料率と納期
  • 使える支払い方法と口座振替の申込み方法
  • 保険料の減免の基準と申請方法
  • 葬祭費の額と申請に必要なもの
  • 高額療養費・限度額適用認定証の申請方法

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

更新履歴

初版。

ほかの手続き

関連するページ

この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。

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