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児童手当の手続き
児童手当の受け取り方と、お子さんが生まれたときや引越したときの申請・届出を案内します。
最終確認日 2026年10月29日
このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。
このページの内容
1.児童手当のあらまし
児童手当は、高校生年代までのお子さんを養育している方に支給される手当です。高校生年代とは、18 歳の誕生日以後の最初の 3 月 31 日までをいいます。支給の事務は、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)が行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得制限 | 撤廃されました。所得にかかわらず全額が支給されます。 |
| 支給の期間 | 中学生までだった支給の対象が、高校生年代まで延びました。 |
| 第 3 子以降の額 | 月額 30,000 円に増えました。第 3 子以降の数え方も見直されました(下の「支給額と第 3 子以降の数え方」)。 |
| 支給の回数 | 4 か月分ずつ年 3 回から、2 か月分ずつ偶数月の年 6 回になりました。 |
拡充にあわせた申請の猶予期間
拡充で新たに申請が必要になった方の猶予期間は、2025 年 3 月 31 日まででした。今から申請する場合は、原則として申請した月の翌月分からの支給になります。
2.支給額と第 3 子以降の数え方
| お子さんの年齢 | 第 1 子・第 2 子 | 第 3 子以降 |
|---|---|---|
| 3 歳未満 | 15,000 円 | 30,000 円 |
| 3 歳以上 高校生年代まで | 10,000 円 | 30,000 円 |
第 3 子以降とは、お子さんとその兄姉などのうち、年齢が上の子から数えて 3 人目以降の子のことです。
- 兄姉などとして数えるのは、18 歳の誕生日以後の最初の 3 月 31 日を過ぎてから、22 歳の誕生日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子のうち、親などに経済的な負担がある子です。
- 進学しているかどうか、同居か別居かは問いません。
- 22 歳の年度末を過ぎた子は数えません。お子さんが 3 人以上いても、必ず第 3 子以降として数えられるわけではありません。
上の子を数えるには書類が必要です
高校生年代を過ぎた上の子を数えるときは、その子の世話などをし、生計費を負担していることについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を、お住まいの市区町村に出していただく必要があります。
3.手当を受け取る人
お子さんを養育している人が父と母など複数いるときは、お子さんの生計を維持する程度が高い方が受け取ります。一般的には、父母のうち所得が高い方です。
| 場合 | 受け取る人 |
|---|---|
| 離婚協議中(離婚した場合を含む)で別居し、生計を同じくしていない | お子さんと同居している方 |
| 単身赴任などで別居しているが、生計を同じくしている | お子さんの生計を維持する程度が高い方 |
| 父母が海外に住み、お子さんは国内にいる | 父母が指定した、国内でお子さんを養育している方(父母指定者) |
| お子さんが施設に入所している、または里親などに委託されている | 原則として、施設の設置者や里親など |
離婚協議中で別居している方
お子さんと同居している方が受け取るには、離婚協議中であることを確認できる書類を添えて、お住まいの市区町村に申請します。配偶者からの暴力で住民票を移せない場合も、受け取れることがあります。どちらも個別の事情によりますので、お住まいの市区町村にご相談ください。
- 受け取る方が公務員の場合は、お住まいの市区町村ではなく勤務先から支給されます。申請や届出も勤務先で行います。
- 振込先の口座は、原則として受け取る方の名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの名義の口座には振り込めません。
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給されます。留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給の対象になります。
4.お子さんが生まれたとき・転入したときの申請
児童手当を受け取るには、お住まいの市区町村に「認定請求書」を出して申請し、認定を受ける必要があります。すでに手当を受け取っている方に第 2 子以降が生まれて手当が増えるときは、「額改定認定請求書」で申請します。
| 場面 | 申請先 | 期限 |
|---|---|---|
| お子さんが生まれた | お住まいの市区町村 | 出生日の翌日から 15 日以内 |
| 他の市区町村から引越してきた | 引越し先の市区町村 | 転出予定日の翌日から 15 日以内 |
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近く、申請が翌月になっても、その翌日から 15 日以内に申請すれば、申請した月の分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月の分は受け取れません
申請が遅れると、原則として遅れた月の分の手当は受け取れなくなります。出生届や転入届とは別に申請が必要ですので、早めに手続きしてください。
- 里帰り出産などで一時的に住所を離れている場合も、お住まいの市区町村に申請します。
- 受け取る方が公務員の場合は、勤務先に申請します。
- 子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます。
申請のときは、会社員の方は健康保険の資格を確認できるもの、高校生年代を過ぎた上の子を数える方は確認書など、状況に応じた書類が必要です。必要な書類は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
5.届出や申請が必要なとき
手当を受け取っている間に次のようなことがあったときは、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)に届け出ます。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 第 2 子以降が生まれたなどで、手当の額が増える | 額改定認定請求(出生日などの翌日から 15 日以内) |
| 受け取っている方が他の市区町村へ引越した | 引越し先の市区町村で認定請求(転出予定日の翌日から 15 日以内) |
| 受け取っている方・配偶者・お子さん・兄姉などの住所や氏名が変わった | 届出 |
| お子さんを養育しなくなったなどで、対象のお子さんがいなくなった | 届出 |
| 一緒にお子さんを養育する配偶者ができた、またはいなくなった | 届出 |
| 受け取っている方の加入する年金が変わった(公務員になったときを含む) | 届出 |
公務員でなくなったとき
退職などで公務員でなくなったときは、手当はお住まいの市区町村から支給されるようになります。公務員でなくなった日の翌日から 15 日以内に、お住まいの市区町村で申請してください。公務員になったときや、勤務先の官署が変わったときも、その翌日から 15 日以内にお住まいの市区町村と勤務先で手続きが必要です。
手当の額が増えるときは、原則として申請した月の翌月分から増えます。届出の方法と必要な書類は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
6.現況届
現況届は、毎年 6 月 1 日の状況を確かめ、手当を引き続き受け取る要件を満たしているかを確認するための届出です。2022 年 6 月分からは、原則として出す必要がなくなりました。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などで、住民票の住所と異なる市区町村で手当を受け取っている方
- 支給の対象のお子さんの戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者
- そのほか、市区町村から提出の案内があった方
上の方は、引き続き現況届が必要です。市区町村の判断で、ほかの方にも提出を求めることがあります。
現況届を出さないと
提出が必要な方が現況届を出さないと、6 月分以降の手当が受け取れなくなります。案内が届いたら、忘れずに提出してください。
7.支給月と受け取る分
児童手当は、毎年 2 月・4 月・6 月・8 月・10 月・12 月の偶数月に、それぞれ前月までの 2 か月分がまとめて支給されます。
| 支給月 | 受け取る分 |
|---|---|
| 2 月 | 前年 12 月分と 1 月分 |
| 4 月 | 2 月分と 3 月分 |
| 6 月 | 4 月分と 5 月分 |
| 8 月 | 6 月分と 7 月分 |
| 10 月 | 8 月分と 9 月分 |
| 12 月 | 10 月分と 11 月分 |
支給日は市区町村によって異なります。お住まいの市区町村にご確認ください。
保育料や学校給食費などが差し引かれる場合
市区町村の判断で、手当から保育料を差し引くことがあります。受け取る方から申し出があれば、学校給食費なども差し引けます。実施するかどうかと申し出の方法は、お住まいの市区町村が決めます。
自治体ごとに違うこと
次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。
- 児童手当の窓口の場所と受付時間
- 認定請求・額改定認定請求・各種の届出に必要な書類
- 郵送やオンライン(子育てワンストップサービス)での申請の可否
- 支給日(支給月の何日に振り込むか)
- 振込口座を変えるときの手続き
- 現況届の提出を求める対象と提出の方法
- 保育料や学校給食費などを手当から差し引くかどうかと申し出の方法
- 手当を市区町村に寄付する手続き
お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。
出典
更新履歴
| 初版。 |
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