身近な人が亡くなったときの手続き

ご家族など身近な方が亡くなったあとに必要な、市区町村・年金・相続・税の主な手続きを、期限の早い順に案内します。

最終確認日 2026年10月29日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.主な手続きと期限

身近な方が亡くなったあとは、多くの手続きが続きます。必要な手続きは、亡くなった方の加入していた保険や年金、ご家族の状況によって違います。まずは期限の早いものから進めてください。

主な手続きと期限(期限の早い順)
手続き期限主な窓口
死亡届亡くなったことを知った日から 7 日以内市区町村
年金の受給権者死亡届(必要な場合)厚生年金は 10 日以内、国民年金は 14 日以内年金事務所など
世帯主の変更の届出(必要な場合)14 日以内市区町村
国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出14 日以内市区町村
相続の放棄相続の開始を知った時から 3 か月以内家庭裁判所
所得税の準確定申告相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内税務署
相続税の申告と納税亡くなったことを知った日の翌日から 10 か月以内税務署
相続登記不動産の取得を知った日から 3 年以内法務局

どの手続きが必要か分からないときは、お住まいの市区町村の窓口でご相談ください。

2.死亡届と火葬の許可

亡くなったことを知った日から 7 日以内に、市区町村へ死亡届を出します。国外で亡くなったときは、知った日から 3 か月以内です。届出の手数料はかかりません。

死亡届の出し方
項目内容
届出先亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届け出る方の所在地のいずれかの市区町村
届け出る方親族、同居していた方、家主・地主・家屋や土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人など
添付するもの医師が書いた死亡診断書または死体検案書 1 通

届け出る方の所在地

所在地には、一時的に滞在している場所も含まれます。本籍地や亡くなった場所でなくても、届け出る方がいる市区町村の窓口で死亡届を出せます。

火葬や埋葬には、市区町村長の許可が必要です。許可は死亡届を受け付けた市区町村が行い、火葬許可証などが交付されます。火葬や埋葬は、亡くなってから 24 時間がたった後でなければ行えません。

火葬許可証の受け取り方や、届出の受付時間は市区町村によって違います。届け出る市区町村の窓口にご確認ください。

3.世帯主の変更と住民票

亡くなった方の住民票は、死亡届が受け付けられると、市区町村が職権で消除します。ご家族が住民票を消すための届出をする必要はありません。

亡くなった方が世帯主で、世帯に 2 人以上が残るときは、新しい世帯主を決めて、14 日以内に市区町村へ届け出ます(世帯変更届)。

世帯主の変更の届出
残ったご家族届出
2 人以上14 日以内に世帯主の変更を届け出ます。
1 人だけ世帯主の変更の届出は要りません。

届出に必要なものは市区町村によって違います。お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。亡くなった方の住民票の除票は、年金や相続の手続きで求められることがあります。

住民票の写しの手続き

4.健康保険と介護保険

亡くなった方が加入していた医療保険と介護保険は、資格がなくなります。市区町村の窓口で、次の手続きをします。

亡くなった方が加入していた保険ごとの手続き
保険手続き
国民健康保険世帯主が 14 日以内に、資格がなくなったことを届け出ます。
後期高齢者医療制度(75 歳以上の方など)資格がなくなったことを届け出ます。世帯主が代わりに届け出ることもできます。
介護保険(65 歳以上の方)14 日以内に、資格がなくなったことを届け出ます。世帯主が代わりに届け出ることもできます。介護保険の被保険者証は速やかに返します。

会社の健康保険に加入していた方

国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入していた方は、勤務先や加入していた健康保険にお問い合わせください。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったときは、葬祭費が支給されます。額は市区町村や後期高齢者医療広域連合の条例で決まります。亡くなった方の医療費が高額になっていたときは、高額療養費が支給されることもあります。

申請には期限があります

国民健康保険の葬祭費や高額療養費を受ける権利は、受けられるようになった時から 2 年がたつと、時効で消えます。

亡くなったことで介護保険料に納めすぎが生じたときは、還付されます。葬祭費の額と申請できる方、資格確認書などの返却の要否、保険料の精算の方法は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

国民健康保険の手続き

介護保険の手続き

5.年金の手続き

年金を受けていた方が亡くなったときの手続きは、日本年金機構(年金事務所)が窓口です。亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されていれば、受給権者死亡届は原則として出さなくてかまいません。

受給権者死亡届が必要なとき

マイナンバーが収録されていない場合などは、厚生年金は亡くなってから 10 日以内、国民年金は 14 日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届け出ます。障害基礎年金か遺族基礎年金だけを受けていた方は、市区町村の国民年金の窓口に届け出ます。

亡くなった方が受け取っていなかった年金のうち、亡くなった月の分までは、未支給年金として、生計を同じくしていたご遺族が受け取れます。「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。

未支給年金を受け取れる方の順位
順位ご遺族(生計を同じくしていた方)
1配偶者
2子
3父母
4孫
5祖父母
6兄弟姉妹
7その他の 3 親等内の親族
ご遺族が受けられることがある年金・一時金
給付主な対象請求先
遺族基礎年金亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者または子。子は 18 歳になった年度の 3 月 31 日までの方か、20 歳未満で障害等級 1 級・2 級の方です。原則として市区町村の窓口
遺族厚生年金厚生年金に加入していた方などに生計を維持されていたご遺族のうち、順位がいちばん高い方(子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順)年金事務所・街角の年金相談センター
死亡一時金国民年金の第 1 号被保険者として保険料を 36 月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族市区町村の窓口・年金事務所・街角の年金相談センター
寡婦年金国民年金の第 1 号被保険者として納めた期間と免除の期間が 10 年以上ある夫が亡くなったとき、10 年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻(60 歳から 65 歳になるまで)年金事務所などにお問い合わせください

死亡一時金と寡婦年金

両方を受けられるときは、どちらか一方を選びます。遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は受け取れません。死亡一時金は、亡くなった日の翌日から 2 年がたつと時効で受け取れなくなります。

届出が遅れたとき

亡くなった後の分の年金を受け取ってしまった場合は、後でお返しいただくことになります。

ねんきんダイヤル(日本年金機構)

0570-05-1165
  • 050 で始まる電話からは 03-6700-1165 におかけください。
  • 受付時間は、月曜日が午前 8 時 30 分から午後 7 時まで、火曜日から金曜日が午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで、第 2 土曜日が午前 9 時 30 分から午後 4 時までです。
  • おかけになる前に、亡くなった方とご自身の基礎年金番号をご用意ください。

国民年金の手続き

6.マイナンバーカードと障害者手帳

亡くなった方のマイナンバーカードは、亡くなったことで効力を失います。マイナ保険証としても使えなくなります。カードの返却(返納)の扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。

身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなったときは、手帳を持っているご親族や同居していた方が、速やかに手帳を返します。返す窓口は、お住まいの市区町村にご確認ください。

そのほかの手帳や受給者証、印鑑登録などの扱いは、市区町村によって違います。お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

マイナンバーカードの手続き

7.相続の準備(戸籍の収集・法定相続情報・相続の放棄)

預金や不動産、年金などの相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が求められることがあります。戸籍の集め方は、戸籍の証明書のページをご覧ください。

戸籍の証明書の手続き

法定相続情報証明制度を使うと、集めた戸籍の束の代わりに、法務局が認証した「法定相続情報一覧図」の写しを使えます。写しは無料で交付されます。

法定相続情報証明制度
項目内容
申し出る方亡くなった方の相続人。親族や、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に頼むこともできます。
申出先亡くなった方の本籍地、最後の住所地、申し出る方の住所地、亡くなった方の名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
必要なもの亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、申出書、法定相続情報一覧図、申し出る方の氏名・住所を確認できる書類
使える手続き相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなど

申出と一覧図の写しの受け取りは、郵送でもできます。提出先で使えるかどうかは、提出先にご確認ください。

相続を放棄するときは 3 か月以内に

借金なども含めて相続しないときは、相続の開始を知った時から 3 か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます(相続の放棄の申述)。

8.税の申告(準確定申告・相続税)

亡くなった方に関する税の申告
申告期限提出先
所得税の準確定申告(亡くなった年の所得の申告)相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内亡くなった方の、亡くなった当時の納税地の税務署
相続税の申告と納税亡くなったことを知った日の翌日から 10 か月以内亡くなった方の住所地の税務署(国内に住所があった場合)

準確定申告は、相続人などが行います。相続人が 2 人以上いるときは、連名で出すか、それぞれが別々に出します。

相続税の申告が必要なのは、相続した財産などの合計額が基礎控除額を超えるときです。基礎控除額は「3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数」です。

未支給年金と税

ご遺族が受け取った未支給年金は、受け取った方の一時所得になり、確定申告が必要になることがあります。

申告が必要かどうかや書き方は、税務署にご相談ください。

9.不動産の相続登記

2024 年 4 月 1 日から、相続登記が義務になりました。不動産を相続した方は、相続で取得したことを知った日から 3 年以内に、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。

相続登記の期限
場合期限
不動産を相続で取得した取得を知った日から 3 年以内
遺産分割の話し合いで不動産を取得した遺産分割が成立した日から 3 年以内
2024 年 4 月 1 日より前に相続した不動産で、まだ登記していない2027 年 3 月 31 日まで

登記をしないままにすると

正当な理由なく相続登記をしないと、10 万円以下の過料の対象になります。

期限内に登記が難しいとき

遺産分割がまとまらないときなどは、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で義務を果たせます。相続人の 1 人だけでも申し出られ、登録免許税はかかりません。ただし、不動産を売るときなどは、別に相続登記が必要です。

2026 年 2 月 2 日から、亡くなった方が登記簿上の所有者になっている不動産を一覧にした証明書(所有不動産記録証明書)を、相続人などが法務局で請求できるようになりました。

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 戸籍・住民票・保険・年金の各窓口の場所と受付時間
  • 亡くなったあとの手続きをまとめて案内する窓口(おくやみコーナーなど)の有無と予約の要否
  • 死亡届の夜間・休日の受付と、火葬許可証の受け取り方
  • 死亡届を窓口に持って行く方(葬儀社など)の扱い
  • 世帯主の変更の届出に必要なもの
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費の額と申請に必要なもの
  • 資格確認書や保険証、介護保険の被保険者証の返却の方法
  • 国民健康保険料・介護保険料などの精算と還付の手続き
  • マイナンバーカードの返納の扱い
  • 印鑑登録や各種の手帳・受給者証の扱い

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

更新履歴

初版。

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