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介護保険の手続き
介護保険の加入と保険料、要介護認定の申請、介護サービスの使い方と費用を案内します。
最終確認日 2026年10月29日
このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。
このページの内容
1.介護保険に加入する人
介護保険は、お住まいの市区町村が運営する保険です。40 歳以上の方が加入し、年齢によって第 1 号被保険者と第 2 号被保険者に分かれます。
| 区分 | 対象になる方 | サービスを使えるとき |
|---|---|---|
| 第 1 号被保険者 | 65 歳以上の方 | 原因を問わず、介護が必要な状態(要介護)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援)になったとき |
| 第 2 号被保険者 | 40 歳から 64 歳までの、医療保険に加入している方 | 介護や支援が必要になった原因が、国が定める特定疾病(16 種類)のときだけ |
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65 歳の誕生日を迎えると、第 1 号被保険者になります。このときは、原則としてご本人の届出は要りません。
サービスを使うには、市区町村の要介護認定(要支援認定を含みます)を受ける必要があります。
3.要介護認定の申請から認定まで
介護保険のサービスを使うには、まずお住まいの市区町村の窓口で、要介護認定(要支援認定)を申請します。
申請の代行
地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業所)、介護保険施設などに、申請の手続きを代わりにしてもらうこともできます。
- 1
市区町村の窓口に申請する
介護保険の被保険者証が必要です。40〜64 歳の方は、医療保険に加入していることの確認があります。
- 2
認定調査を受ける
市区町村の調査員がご自宅や施設を訪ね、心身の状態などを聞き取ります。
- 3
主治医意見書が作られる
市区町村が、かかりつけの医師に意見書を頼みます。かかりつけの医師がいない方は、市区町村が指定する医師の診察を受けます。意見書の作成料を申請した方が払うことはありません。
- 4
審査・判定
調査の結果と主治医意見書をもとに、全国一律の方法でコンピューターによる一次判定を行い、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が二次判定を行います。
- 5
結果が届く
要支援 1・2、要介護 1〜5 のどれに当たるか、または当たらない(非該当)かが通知されます。
結果は、原則として申請した日から 30 日以内に通知されます。認定の効力は、申請した日にさかのぼって生じます。
非該当になったとき
市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業などのサービスを使える場合があります。お住まいの市区町村の窓口か、地域包括支援センターにご相談ください。
4.認定の有効期間と更新・区分の変更
認定には有効期間があります。有効期間を過ぎるとサービスを使えなくなるため、引き続き使う方は、期間が終わる前に更新の申請をします。
| 申請の種類 | 原則の期間 | 状態に応じて定められる範囲 |
|---|---|---|
| はじめての申請・区分の変更の申請 | 6 か月 | 3〜12 か月 |
| 更新の申請 | 12 か月 | 3〜36 か月(区分が前回と同じときは 48 か月まで) |
月の途中で認定の効力が生じたときは、その月の末日までの期間が上の期間に加わります。
有効期間の途中でも、心身の状態が変わったときは、区分の変更を申請できます。手続きの流れは、はじめての申請と同じです。
更新の申請が間に合わなかったとき
災害などやむを得ない理由で有効期間内に申請できなかったときは、その理由がなくなった日から 1 か月以内であれば、更新の申請ができます。
5.要支援と要介護の違いとケアプラン
サービスを使い始める前に、どのサービスをどのくらい使うかを決めたケアプラン(介護サービス計画)を作ります。作る先は、認定の結果によって違います。
| 認定の結果 | 使えるサービス | ケアプランの相談先 |
|---|---|---|
| 要支援 1・2 | 介護予防のためのサービス(予防給付)と、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業 | 地域包括支援センター |
| 要介護 1〜5 | 介護のためのサービス(介護給付)。施設サービスも含みます。 | 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業所)。施設に入る場合は、施設のケアマネジャーが作ります。 |
ケアプランを作ってもらうのに、利用者の負担はありません。
介護予防・日常生活支援総合事業
市区町村が地域の実情に応じて行う事業です。要支援の方のほか、市区町村の窓口などで基本チェックリストによる確認を受けて対象となった方は、要介護認定を受けなくても事業のサービスを使えます。どのようなサービスがあるかは市区町村によって違います。
地域包括支援センターは、高齢の方の暮らしや介護の総合相談に応じる窓口で、市区町村が設けています。どこに相談すればよいか分からないときも、ご相談ください。
6.介護サービスの種類
| 種類 | 主なサービス |
|---|---|
| 自宅に来てもらう | 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション |
| 施設に通う | 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア) |
| 短い期間泊まる | 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護 |
| 施設で暮らす(要介護の方) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 福祉用具を使う | 福祉用具の貸与(レンタル)、特定福祉用具の購入 |
このほか、住み慣れた地域で暮らし続けるための地域密着型サービスがあります。訪問・通い・宿泊を組み合わせる小規模多機能型居宅介護や、認知症の方のグループホームなどです。
地域密着型サービスは原則としてお住まいの市区町村のもの
地域密着型サービスは、原則としてお住まいの市区町村の事業所を使います。それ以外のサービスは、他の市区町村にある事業所や施設も使えます。
サービスを行う事業所は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で探せます。
7.利用者の負担と、負担を軽くする仕組み
サービスを使ったときの負担は、費用の 1 割です。一定以上の所得がある方は 2 割または 3 割になります。
| 認定の区分 | 1 か月の限度額 |
|---|---|
| 要支援 1 | 50,320 円 |
| 要支援 2 | 105,310 円 |
| 要介護 1 | 167,650 円 |
| 要介護 2 | 197,050 円 |
| 要介護 3 | 270,480 円 |
| 要介護 4 | 309,380 円 |
| 要介護 5 | 362,170 円 |
限度額の範囲内なら、負担は 1 割(2 割・3 割)です。限度額を超えて使った分は、全額が自己負担になります。施設に入るときは、この負担に加えて、居住費・食費・日常生活費がかかります。
| 仕組み | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 1 か月の負担の合計が上限額を超えたとき、超えた分が支給されます。上限額は所得で決まり、住民税が課税されている世帯では 44,400 円・93,000 円・140,100 円(世帯)の区分があります。住民税が非課税の世帯などは、さらに低い上限額です。 | 市区町村への申請が必要です。 |
| 施設の食費・居住費の軽減(負担限度額認定) | 所得や資産が一定以下の方は、介護保険施設やショートステイの食費・居住費が負担限度額までになります。 | 市区町村に申請し、負担限度額認定を受ける必要があります。 |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 1 年間の医療保険と介護保険の負担を世帯で合わせ、上限額を超えたとき、超えた分が支給されます。 | 加入している医療保険に申請します。 |
8.住宅改修と福祉用具の購入
要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅に手すりを付けるなどの改修をしたときや、入浴・排せつなどに使う福祉用具を買ったときは、費用の一部が介護保険から支給されます。
| 項目 | 住宅改修 | 福祉用具の購入 |
|---|---|---|
| 対象 | 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止などのための床・通路の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの取替えと、これらに付帯して必要な工事 | 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与になじまない福祉用具(指定を受けた事業者から買ったもの) |
| 支給限度基準額 | 1 人 20 万円まで(要支援・要介護の区分にかかわらず同じ)。限度額の範囲内なら、何回かに分けて使えます。 | 同じ年度に 10 万円まで |
| 支給される割合 | 費用の 9 割(所得に応じて 8 割・7 割) | 費用の 9 割(所得に応じて 8 割・7 割) |
住宅改修は工事の前に申請します
ケアマネジャーなどに相談したうえで、工事を始める前に、改修が必要な理由書などを添えて市区町村に申請します。工事が終わったら、領収書などを出して支給を申請します。やむを得ない事情があるときは、工事の後に申請できる場合もあります。
住宅改修の 20 万円は、要介護の区分が 3 段階以上重くなったときや、引越したときは、改めて 20 万円まで使えます。
福祉用具を買ったときは、いったん全額を支払い、後から 9 割(8 割・7 割)分が払い戻されるのが基本です。歩行器や固定用スロープなど一部の用具は、貸与と購入のどちらかを選べます。
9.引越したとき・資格がなくなったとき
介護保険は市区町村ごとに加入するため、他の市区町村へ引越すと、引越し先の介護保険に加入することになります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 引越し前の市区町村 | 認定の内容を証明する受給資格証明書を受け取ります。 |
| 引越し先の市区町村 | 引越し先で資格を得た日から 14 日以内に、受給資格証明書を添えて認定を申請すると、審査を経ずに、前の認定の内容のまま認定を受けられます。 |
14 日を過ぎたとき
受給資格証明書による引継ぎは、14 日以内の申請が条件です。過ぎてしまったときの扱いは、引越し先の市区町村の窓口にご確認ください。
住所地特例(施設に入って住所を移したとき)
介護保険施設や、有料老人ホームなどの特定施設、養護老人ホームに入って、施設のある市区町村へ住所を移した方は、引き続き元の市区町村の介護保険に加入します。この特例を受けるときや、受けなくなったときは、14 日以内に届け出ます。
同じ市区町村の中で住所が変わったときも、14 日以内に届け出ます。住民票の届出をすれば、介護保険の届出もしたものとして扱われる場合があります。
引越しなどで資格がなくなったときは、介護保険の被保険者証を市区町村に返します。ご本人が亡くなったときの手続きは、次のページもご覧ください。
2026 年の介護保険法の改正
2026 年に介護保険法が改正され、被保険者証に電子資格確認を導入し、資格がなくなったときの被保険者証の返還の決まりなどを見直すことが決まりました。要介護認定の申請を代わりにできる事業者・施設にグループホームや小規模多機能型居宅介護などを加えること、夜間対応型訪問介護を定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合することも決まっています。施行は 2027 年 4 月 1 日が原則ですが、改正の内容によって時期が違います。
自治体ごとに違うこと
次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。
- 介護保険の窓口の場所と受付時間
- 65 歳以上の方の保険料の額と所得段階の分け方、納期
- 保険料の減免の基準と申請方法
- 要介護認定の申請に必要なものと、郵送やオンラインでの申請の可否
- 地域包括支援センターの場所と担当地区
- 介護予防・日常生活支援総合事業で使えるサービスの内容と費用
- 住宅改修・福祉用具購入の申請に必要な書類と支払いの方法
- 高額介護サービス費・負担限度額認定の申請方法
- 市区町村独自の介護の助成やサービス
お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。
出典
更新履歴
| 初版。 |
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この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。
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