療育手帳の手続き

知的障害のある方に交付される療育手帳の申請、判定、交付後の届出を案内します。

最終確認日 2026年10月23日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.療育手帳とは

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳とあわせて「障害者手帳」と呼ばれます。

療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスや、自治体・民間の事業者が提供するサービスを受けやすくなります。

名称や区分は自治体によって違います

療育手帳は、都道府県・指定都市などが判定の基準などの運用を定めて交付しています。そのため、東京都の「愛の手帳」のように別の名称で交付している自治体や、障害の程度をより細かく区分している自治体があります。

2.申請から交付までの流れ

申請は、ご本人または保護者が行います。お住まいの市区町村の障害福祉の窓口(福祉事務所)が受け付け、判定を受けたうえで交付されます。

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    市区町村の窓口に相談・申請する

    申請書には写真を付け、マイナンバー(個人番号)を書きます。必要なものや判定の予約の要否は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

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    判定を受ける

    18 歳未満のお子さんは児童相談所、18 歳以上の方は知的障害者更生相談所で、知的障害があるか、障害の程度はどのくらいかの判定を受けます。

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    手帳を受け取る

    判定の結果にもとづいて交付が決まり、申請した窓口を通じて手帳が交付されます。

すでに判定を受けている方

児童相談所や知的障害者更生相談所ですでに判定を受けている場合は、その結果をもとに手続きが進められることがあります。

3.障害の程度の区分と再判定

国の通知での区分
区分手帳の表示おおよその目安
重度A日常生活において常に介護が必要な程度の障害
その他B重度に当たらない程度の障害

自治体によっては、中度などさらに細かい区分を設けています(東京都の愛の手帳は 1 度から 4 度)。

障害の程度は、交付の後も確かめるため、手帳に次の判定の時期が書かれます。原則として 2 年ごとですが、障害の状況によってはそれより長い間隔が指定されることもあります。指定された時期に、改めて判定を受けてください。

4.引越し・名前が変わったとき、なくしたとき

交付の後の届出
場面手続き
ご本人の名前や住所が変わった手帳を添えて、市区町村の窓口に届け出ます。手帳の記載が直されます。
保護者が変わった・保護者の名前や住所が変わった同じく、手帳を添えて市区町村の窓口に届け出ます。
他の都道府県・指定都市へ引越した引越し先の市区町村の窓口に届け出ます。引越し先の自治体の判断で、新しい手帳が交付されることもあります。
手帳が破れた・汚れた・記録の欄がいっぱいになったその手帳を添えて、再交付を申請します。
手帳をなくした再交付を申請します。ご本人と確認できる書類(マイナンバーカードなど)が必要です。

引越しの手続き

5.20 歳になったら

子どもの頃から知的障害がある方は、20 歳から障害基礎年金を受けられる場合があります。療育手帳が交付されている場合は、20 歳前に障害が確認されている場合として扱われます。請求は 20 歳を過ぎてから、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で行います。

障害基礎年金の手続き

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 療育手帳の名称(愛の手帳・みどりの手帳など)と、障害の程度の区分の細かさ
  • 申請の窓口の場所と受付時間
  • 判定の予約の方法と、判定までにかかる期間
  • 申請に必要なもの(写真の大きさなど)
  • 療育手帳で受けられる自治体独自のサービス・割引

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

4. 引越し・名前が変わったとき、なくしたとき
厚生労働省厚生労働省「療育手帳制度の実施について」

更新履歴

初版。

ほかの手続き

関連するページ

この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。

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