障害基礎年金の手続き

病気やけが、子どもの頃からの障害で生活に支障があるときの障害基礎年金の受け方と請求の手続きを案内します。

最終確認日 2026年10月23日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.障害基礎年金を受けられる人

障害基礎年金は、病気やけがで法令に定める障害の状態(障害等級の 1 級・2 級)になったときに受けられる年金です。次のすべてに当てはまることが必要です。

  • 障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金に加入している間か、20 歳前(年金制度に加入していない期間)か、60 歳以上 65 歳未満で日本国内に住んでいる間にあること
  • 障害の状態が、障害等級表の 1 級か 2 級に当たること
  • 初診日の前日の時点で、保険料を納めた期間(免除を含む)が加入期間の 3 分の 2 以上あるか、初診日のある月の前々月までの 1 年間に未納がないこと(初診日に 65 歳未満の場合)

20 歳前に初診日がある方

保険料を納める要件はありません(下の「子どもの頃から障害がある方」)。

2.子どもの頃から障害がある方

生まれつきの病気や子どもの頃の病気・けがで障害がある方も、障害の状態が 1 級か 2 級に当たれば、20 歳から障害基礎年金を受けられます。出生直後や乳幼児期の健診などで 20 歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳が交付されている場合も、20 歳前に初診日がある場合として扱われます。

請求は 20 歳を過ぎてから、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で行います。

20 歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限(ご本人の前年の所得)
前年の所得年金
3,858,000 円以下全額を受けられます
3,858,000 円を超え 4,918,000 円以下年金額の 2 分の 1 が止まります
4,918,000 円を超える全額が止まります

扶養している家族がいる場合は、1 人につき 38 万円(老人扶養親族などは 48 万円、特定扶養親族と 19 歳未満の扶養親族は 63 万円)が上の額に加わります。前年の所得で、その年の 10 月分から翌年 9 月分までの支給が決まります。

ほかにも止まる場合があります

海外に住んだとき、刑務所などに入ったとき(有罪が確定した場合)は全額が止まります。恩給や労災保険の年金などを受けている場合は、その額に応じて調整されます。

療育手帳の手続き

3.年金額

障害基礎年金の額(年額。2026 年 4 月分から)
障害等級昭和 31 年 4 月 2 日以後に生まれた方昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた方
1 級1,059,125 円1,056,125 円
2 級847,300 円844,900 円
子の加算額(年額。受給者に生計を維持されている子がいるとき)
子の人数加算額
2 人目まで1 人につき 243,800 円
3 人目から1 人につき 81,300 円

年金額は毎年度見直されます。

4.請求できる時期

請求の 2 つの方法
方法内容
障害認定日による請求障害認定日(初診日から 1 年 6 か月たった日など)に障害の状態に当たる場合です。障害認定日の翌月分から(障害認定日の後に 20 歳になった方は、20 歳になった日の翌月分から)受けられます。請求書は障害認定日の後いつでも出せますが、さかのぼって受けられるのは 5 年分までです。
事後重症による請求障害認定日には当たらなかったものの、その後に重くなって障害の状態に当たった場合です。請求した日の翌月分から受けられるため、請求が遅れると受け始めも遅れます。65 歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

5.請求先と必要なもの

請求書は、お住まいの市区町村の国民年金の窓口に出します。初診日が国民年金の第 3 号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)の期間にある方は、年金事務所か街角の年金相談センターに出します。

主に必要なもの
書類内容
年金請求書(国民年金障害基礎年金)市区町村の窓口や年金事務所にあります。
医師の診断書決まった様式で、障害認定日から 3 か月以内の状態を書いたもの。障害認定日と請求する日が 1 年以上離れているときは、最近の状態の診断書も必要です。
受診状況等証明書初めて受診した医療機関と、診断書を書いた医療機関が違うときに必要です。
病歴・就労状況等申立書障害の状態を確かめるための補足の書類です。
生年月日が分かる書類(戸籍謄本・住民票など)マイナンバーを書けば、原則として要りません。
年金を受け取る口座の通帳など(ご本人名義)公金受取口座を使う場合などは要りません。

お子さんの加算を受ける場合など、状況によってほかの書類が必要になります。詳しくは、市区町村の国民年金の窓口か、お近くの年金事務所にご相談ください。

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 国民年金の窓口の場所と受付時間
  • 請求の相談に予約が要るかどうか
  • 障害者手帳を持つ方への自治体独自の手当・助成

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

更新履歴

初版。

ほかの手続き

関連するページ

この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。

誤りや古くなった内容にお気づきの場合は、訂正のご依頼からお知らせください。出典と照合して直し、更新履歴に記載します。

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