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国民年金の手続き
国民年金の加入と切り替え、保険料の納め方と免除、年金を受け取るときの手続きを案内します。
最終確認日 2026年10月29日
このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。
このページの内容
1.国民年金に加入する人
日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の方は、国民年金に加入します。加入する方は、働き方などによって次の 3 つに分かれます。
| 種別 | 当てはまる方 | 保険料 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|---|
| 第 1 号被保険者 | 20 歳以上 60 歳未満で、第 2 号・第 3 号に当たらない方(自営業の方、農業の方、学生、無職の方など) | ご自身で納めます。 | お住まいの市区町村の国民年金の窓口 |
| 第 2 号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金に加入している 70 歳未満の方 | 厚生年金の保険料とは別に納める必要はありません。 | 勤務先 |
| 第 3 号被保険者 | 第 2 号被保険者に扶養されている 20 歳以上 60 歳未満の配偶者(原則として年収が 130 万円未満で、配偶者の年収の 2 分の 1 未満の方) | ご自身で納める必要はありません。 | 配偶者の勤務先 |
市区町村の窓口で手続きをするのは、主に第 1 号被保険者の方です。第 3 号被保険者になる手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
2.20 歳になったとき
20 歳になると、国民年金の第 1 号被保険者になります。厚生年金に加入している方は除きます。20 歳になってからおおむね 2 週間以内に、日本年金機構から次の書類が届きます。
- 基礎年金番号通知書
- 国民年金加入のお知らせ
- 国民年金保険料の納付書
- 国民年金の加入と保険料のご案内
- 保険料の免除・納付猶予と学生納付特例の申請書
基礎年金番号通知書は、年金の請求などで一生使います。大切に保管してください。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 2 週間ほど過ぎても「国民年金加入のお知らせ」が届かない | お住まいの市区町村の窓口か年金事務所で、加入の手続きをします。 |
| 20 歳のときに、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っている | 配偶者の勤務先に連絡し、第 3 号被保険者の手続きをします。 |
| 20 歳になる前に海外へ出国した | 年金事務所に連絡します。 |
保険料は、20 歳の誕生日の前日がある月の分から納めます。学生で納めるのが難しい方は学生納付特例を、それ以外の方は免除・納付猶予を申請できます(下の「保険料の免除と納付猶予」)。
前納や付加保険料を希望する方
年金事務所に申し出ます。申し出た月から始まるため、20 歳の月から希望する方は早めに申し出てください。
3.会社を辞めたとき・配偶者の扶養から外れたとき
会社を辞めて厚生年金から抜け、すぐに次の会社に入らないときや自営業などになったときは、国民年金の第 1 号被保険者への切り替え(種別変更)の届出をして、保険料を納めます。
| 退職したあとの状況 | 国民年金の種別 | 手続き |
|---|---|---|
| 会社員の配偶者の扶養に入る | 第 3 号被保険者 | 配偶者の勤務先を通じて届け出ます。 |
| 会社員の配偶者がいるが、扶養には入らない | 第 1 号被保険者 | お住まいの市区町村の窓口に届け出ます。 |
| 配偶者がいない、または配偶者が会社員でない | 第 1 号被保険者 | お住まいの市区町村の窓口に届け出ます。 |
第 1 号被保険者への届出は、退職日の翌日から 14 日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ出します。届出は本人か世帯主が行います。マイナポータルからの電子申請もできます。
扶養されていた配偶者も手続きが必要です
会社員の方が退職すると、その方に扶養されていた配偶者は第 3 号被保険者ではなくなります。配偶者の方も、第 1 号被保険者への届出をして保険料を納めます。
収入が増えた、離婚したなどで配偶者の扶養から外れたときや、厚生年金に加入している配偶者が 65 歳になったときも、第 3 号被保険者ではなくなります。お住まいの市区町村の窓口か年金事務所に、第 1 号被保険者への届出をします。
切り替えの届出をしないと
その期間は保険料の未納の期間になり、将来の年金が受けられなくなったり少なくなったりするおそれがあります。
退職して保険料を納めるのが難しいときは、失業による特例の免除を申請できます(下の「保険料の免除と納付猶予」)。健康保険の手続きは、国民健康保険の案内をご覧ください。
5.保険料の免除と納付猶予
所得が少ない、失業したなどで保険料を納めるのが難しいときは、申請して免除や納付猶予を受けられます。未納のままにせず、申請してください。
| 種類 | 当てはまる方 | 審査に使う所得 |
|---|---|---|
| 免除(全額・4 分の 3・半額・4 分の 1) | 所得が一定の基準より少ない方 | 本人・配偶者・世帯主の前年の所得 |
| 納付猶予 | 20 歳以上 50 歳未満で、所得が一定の基準より少ない方 | 本人・配偶者の前年の所得 |
| 学生納付特例 | 大学・短大・高校・専修学校などの学生 | 本人の前年の所得(家族の所得は問いません) |
| 法定免除 | 生活保護の生活扶助を受けている方、2 級以上の障害基礎年金などを受けている方など | 所得は問いません。届出をします。 |
学生の方は免除・納付猶予ではなく、学生納付特例を申請します。失業などの事実が確かめられれば、前年の所得にかかわらず免除を受けられる特例もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | お住まいの市区町村の国民年金の窓口か年金事務所です。郵送や電子申請もできます。学生納付特例は、手続きを扱う許可を受けた在学校でも申請できます。法定免除の届出は市区町村の窓口に出します。 |
| さかのぼれる期間 | 納付期限から 2 年がたっていない期間です(申請した時点から 2 年 1 か月前までの分)。 |
| 1 年の区切り | 免除・納付猶予は 7 月から翌年 6 月まで、学生納付特例は 4 月から翌年 3 月までです。申請書は 1 年度分ずつ出します。 |
| 翌年度 | 原則として毎年度の申請が必要です。全額免除・納付猶予の方は、希望すれば翌年度も続けて審査を受けられます。 |
| 期間 | 年金を受け取るのに必要な期間(10 年) | 年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 入ります | 全額納めた場合の 2 分の 1 |
| 4 分の 3 免除 | 入ります | 全額納めた場合の 8 分の 5 |
| 半額免除 | 入ります | 全額納めた場合の 8 分の 6 |
| 4 分の 1 免除 | 入ります | 全額納めた場合の 8 分の 7 |
| 納付猶予・学生納付特例 | 入ります | 反映されません |
| 未納 | 入りません | 反映されません |
2009 年 3 月分までの免除の期間は、反映の割合が違います。法定免除の期間は、2009 年 4 月分からは全額納めた場合の 2 分の 1 で計算します。
障害や死亡の後に申請しても間に合いません
未納のまま障害を負ったり亡くなったりした後で申請しても、その期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料の要件を満たす期間に入りません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追納できる期間 | 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間のうち、10 年以内の分です。 |
| 申込先 | 年金事務所です(郵送もできます)。街角の年金相談センターでは手続きできません。 |
| 納める額 | 承認を受けた年度の翌年度から数えて 3 年度目以降に納めると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。 |
| 納め方 | 原則として古い期間の分から、届いた納付書で納めます。口座振替やクレジットカードは使えません。 |
| できない方 | 老齢基礎年金を受け取れる方は、追納できません。 |
ねんきん加入者ダイヤル(国民年金加入者向け)
0570-003-004- 050 で始まる電話などからは 03-6630-2525 におかけください。
- 受付時間は月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 7 時と、第 2 土曜日の午前 9 時 30 分から午後 4 時です。
- 祝日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休みです。
6.出産・子育てのときの保険料の免除
第 1 号被保険者の方が出産するときや、1 歳までのお子さんを育てているときは、届出をすると保険料が免除されます。所得の制限はありません。免除された期間も、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
| 項目 | 産前産後期間の免除 | 育児期間の免除(2026 年 10 月 1 日から) |
|---|---|---|
| 当てはまる方 | 出産する第 1 号被保険者の方(妊娠 85 日以上の出産。死産・流産・早産を含みます) | 1 歳までのお子さんを育てている第 1 号被保険者の実父母・養父母 |
| 免除される期間 | 出産予定日(出産日)がある月の前月から 4 か月間。多胎妊娠のときは 3 か月前から 6 か月間 | 産前産後の免除を受けた実母は、その後の 9 か月間。それ以外の方は、お子さんを育て始めた月から 1 歳の誕生日の前月までの最大 12 か月間 |
| 届出の時期 | 出産予定日の 6 か月前からできます。出産の後でも届け出られます。 | 当てはまるようになったら速やかに届け出ます。産前産後の免除とあわせて届け出ることもできます。 |
届出先は、お住まいの市区町村の国民年金の窓口です。郵送や電子申請もできます。すでに免除・納付猶予や学生納付特例を受けている方も届け出られます。
育児期間の免除の届出が要らない場合
産前産後の免除を受けた実母で、マイナンバーによる情報の連携で親子関係と同じ世帯であることが確かめられる方は、届出は要りません。日本年金機構から通知書が届きます。2026 年 10 月より前から育てているお子さんは、2026 年 10 月以降の月の分が対象です。
どちらの期間も、付加保険料は納められます。口座振替やクレジットカードで前納している方は、振替の方法が変わることがあるため、年金事務所にご確認ください。
7.60 歳を過ぎてから・海外に住むときの任意加入
国民年金の加入は原則として 60 歳までですが、年金を増やしたい方や、年金を受け取るのに必要な期間が足りない方は、申し出て任意に加入できます。
| 当てはまる方 | 主な条件 |
|---|---|
| 日本国内に住む 60 歳以上 65 歳未満の方 | 老齢基礎年金を繰上げて受け取っていないこと、20 歳から 60 歳までの保険料を納めた月数が 480 か月(40 年)未満であること、厚生年金などに加入していないこと |
| 65 歳以上 70 歳未満の方(特例任意加入) | 昭和 50 年 4 月 1 日以前に生まれ、年金を受け取るのに必要な期間を満たしていないこと |
| 海外に住む 20 歳以上 65 歳未満の日本人 | 日本国籍があること |
| 場面 | 申出先 |
|---|---|
| 日本国内に住んでいる | お住まいの市区町村の国民年金の窓口か、年金事務所 |
| これから海外へ転出する | お住まいの市区町村の窓口 |
| すでに海外に住んでいて、日本に手続きを代わりにする親族などがいる | 日本で最後に住んでいた市区町村の窓口 |
| すでに海外に住んでいて、日本に手続きを代わりにする人がいない | 日本で最後に住んでいた所を受け持つ年金事務所 |
- 申し出た月から加入になります。さかのぼって加入することはできません。
- 日本国内に住む方の保険料は、原則として口座振替で納めます。
- 任意加入している間は、免除・納付猶予や学生納付特例は申請できません。
海外から帰国したとき
日本に住民票を移すと、60 歳未満の方は国民年金に加入することになります。転入先の市区町村の窓口で手続きをします。
8.基礎年金番号・ねんきん定期便・ねんきんネット
基礎年金番号は、年金の手続きや問い合わせで使う番号です。次のものなどで確かめられます。
- 基礎年金番号通知書、青色の年金手帳
- 国民年金保険料の納付書・領収書、口座振替額通知書
- 年金証書や年金額改定通知書などの通知
- マイナポータル、ねんきんネット
基礎年金番号を電話やメールで教えてもらうことはできません。通知書や年金手帳をなくしたときは、ねんきんダイヤルか年金事務所で基礎年金番号通知書の再発行を頼めます。
| 年齢 | 届く形 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 35 歳・45 歳・59 歳 | 封書 | これまでの加入の履歴と、すべての期間の月ごとの納付の状況 |
| 50 歳未満(35 歳・45 歳を除く) | はがき | これまでの加入の実績に応じた年金額 |
| 50 歳以上(59 歳を除く) | はがき | 受け取れる老齢年金の種類と見込みの額 |
ねんきんネットでは、ご自身の年金の記録や将来の年金の見込みの額、電子版のねんきん定期便を確かめられ、届書の電子申請もできます。マイナポータルとつなぐか、ユーザ ID を取って使います。
引越したときは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則として年金の住所変更の届出は要りません。結びついていない第 1 号被保険者の方は、市区町村の窓口に届け出ます。第 3 号被保険者の方は、配偶者の勤務先に届け出ます。
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号
0570-058-555- 050 で始まる電話などからは 03-6700-1144 におかけください。
- 受付時間は月曜日の午前 8 時 30 分から午後 7 時、火曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分、第 2 土曜日の午前 9 時 30 分から午後 4 時です。
- ねんきん定期便が届かないときや、内容を聞きたいときにお使いください。
9.老齢基礎年金を受け取るとき
保険料を納めた期間と免除を受けた期間などを合わせて 10 年以上あれば、65 歳から老齢基礎年金を受け取れます。20 歳から 60 歳までの 40 年間すべて保険料を納めると満額になります。
| 生年月日 | 満額 |
|---|---|
| 昭和 31 年 4 月 2 日以後に生まれた方 | 847,300 円 |
| 昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた方 | 844,900 円 |
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 繰上げ受給(60 歳から 65 歳になるまで) | 1 か月早めるごとに 0.4% 減り、最大 24% 減ります(昭和 37 年 4 月 1 日以前に生まれた方は 0.5%、最大 30%)。減った額は一生変わりません。 |
| 繰下げ受給(66 歳から 75 歳まで) | 1 か月遅らせるごとに 0.7% 増え、最大 84% 増えます(昭和 27 年 4 月 1 日以前に生まれた方などは 70 歳まで、最大 42%)。 |
繰上げ受給の注意
請求した後は取り消せません。国民年金の任意加入や保険料の追納もできなくなり、障害基礎年金(事後重症など)を請求できなくなります。
- 1
年金請求書が届く
受け取り始める年齢になる 3 か月前に、日本年金機構から届きます。同封の加入の記録を確かめてください。
- 2
年金事務所に出す
受け取り始める年齢の誕生日の前日から、添付の書類とあわせて年金事務所に出します。条件によっては電子申請もできます。
- 3
年金証書が届く
出してから 1〜2 か月ほどで年金証書・年金決定通知書が届き、その後に受け取りが始まります。
年金は自動では始まらず、請求が必要です。受け取れるようになった日から 5 年を過ぎると、時効で一部を受け取れなくなることがあります。年金は原則として偶数月の 15 日に、前の 2 か月分が振り込まれます。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165- 050 で始まる電話などからは 03-6700-1165 におかけください。
- 受付時間は月曜日の午前 8 時 30 分から午後 7 時、火曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分、第 2 土曜日の午前 9 時 30 分から午後 4 時です。
- 基礎年金番号をお手元にご用意ください。
自治体ごとに違うこと
次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。
- 国民年金の窓口の場所と受付時間
- 加入・種別変更の届出に必要な書類と本人確認の書類
- 郵送での届出の受け付け方と送り先
- 免除・納付猶予・学生納付特例の申請に持っていくもの
- 家族が代わりに届け出るときの委任状の扱い
お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。
出典
- 3. 会社を辞めたとき・配偶者の扶養から外れたとき
日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」
日本年金機構「第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳になったときの手続き」
日本年金機構「「被扶養配偶者非該当届」について」
日本年金機構「ケース1:国民年金に加入または種別変更するとき」- 4. 保険料の額と納め方
日本年金機構「国民年金保険料」
日本年金機構「国民年金保険料の前納」
日本年金機構「口座振替でのお支払い」
日本年金機構「クレジットカードでのお支払い」
日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」- 5. 保険料の免除と納付猶予
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
更新履歴
| 初版。 |
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