引越しの手続き

引越しのときの転入・転出・転居の届出と、あわせて必要になる手続きを案内します。

最終確認日 2026年10月22日

このページは、AIRI が国の公式ページをもとに、全国で共通する手続きをまとめたものです。国や自治体が運営するページではありません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

1.届出の種類と期限

引越しをしたら、住民票の住所を移す届出が必要です。別の市区町村へ引越すか、同じ市区町村の中で引越すかで、届出の種類が変わります。

引越しの届出
届出どんなとき届出先期限
転出届別の市区町村へ引越すとき今の市区町村引越す前
転入届別の市区町村から引越してきたとき新しい市区町村住み始めた日から 14 日以内
転居届同じ市区町村の中で引越したときお住まいの市区町村住み始めた日から 14 日以内

政令指定都市の中で区をまたぐとき

政令指定都市の中で区をまたいで引越すときの届出先は、お住まいの市の窓口にご確認ください。

2.転入届に必要なもの

転入届のときに持っていくもの
転出届の出し方持っていくもの
窓口・郵送で転出届を出した方転出証明書、本人確認書類
マイナンバーカードを使って転出届を出した方マイナンバーカード(転出証明書の代わりに提示し、暗証番号を入力します)

マイナンバーカードを使って転出届をした方には、転出証明書は交付されません。そのほかに必要なものは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

3.転出届の出し方(窓口・郵送・オンライン)

転出届の出し方
方法内容
窓口今の市区町村の窓口で届け出ます。
郵送本人確認書類の写しなどを添えて郵送します。郵送先と必要な書類は、今の市区町村の窓口にご確認ください。
オンラインマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届け出られます。

オンラインの転出届には、有効な署名用電子証明書と、カードの暗証番号が必要です。一緒に引越す同じ世帯の家族の分も、まとめて申請できます。

  1. 1

    マイナポータルで転出届を出す

    あわせて、新しい住所の市区町村へ来庁する予定日を連絡します。

  2. 2

    新しい市区町村の窓口へ行く

    住み始めた日から 14 日以内に、マイナンバーカードを持って行きます。選んだ来庁予定日に行けなくても、14 日以内であれば別の開庁日に行けます。

  3. 3

    転入届を出す

    窓口でマイナンバーカードを提示して届け出ます。転入届と転居届はオンラインでは出せません。

オンラインで出せない場合

海外へ引越す場合など、オンラインでは申請できず窓口での手続きになる場合もあります。引越しの日が申請した予定日とずれたときの扱いは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

4.マイナンバーカードと電子証明書

  • 別の市区町村へ引越した方は、転入届のときにカードを提出し、引き続き使うための継続利用の手続きをします。転入届をした日から 90 日以内に行う必要があります。
  • 同じ市区町村の中で引越した方も、カードの住所を書き換える手続きが必要です。
引越しと電子証明書
電子証明書引越したとき
署名用電子証明書住所が変わると失効します。マイナポータルで転出届を出した場合は、届け出た引越し予定日に失効します。
利用者証明用電子証明書(ログインなどに使う)カードの継続利用の手続きをすれば、引越しでは失効しません。

署名用電子証明書が必要な方は、新しい住所の市区町村の窓口で発行を申請してください。

カードが失効する場合

転出届の後、住み始めた日から 14 日以内に転入届をしなかったとき、転出届で届けた引越し予定日から 30 日を過ぎても転入届をしなかったとき、転入届をした日から 90 日以内に継続利用の手続きをしなかったときは、カードが失効します。失効すると改めて交付の申請が必要になりますので、早めに手続きしてください。

マイナンバーカードの手続き

5.代理人と世帯主

  • 本人のほか、世帯主は同じ世帯の人に代わって届け出ることができます。
  • それ以外の方が代理で届け出るときは、本人からの委任状と、窓口に来る方の本人確認書類が必要です。

代理人が届け出る場合は、マイナンバーカードの手続きの進め方が変わることもあります。必要な書類は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

世帯主が変わったとき

引越しを伴わずに世帯主が変わったときや、世帯を分けたり一つにしたりしたときは、変わった日から 14 日以内に世帯変更の届出をします。引越しとあわせて世帯主が変わる場合は、転入届や転居届の中で届け出ます。

6.海外への転出と海外からの転入

海外への引越し・海外からの引越し
区分手続き
海外へ引越すとき原則として出国前に、今の市区町村へ転出届を出します。転出証明書は交付されません。
海外から戻って住むとき住み始めた日から 14 日以内に、住む市区町村へ転入届を出します。転出証明書が無いため、生年月日や本籍などもあわせて届け出ます。
  • マイナンバーカードを海外でも使い続けたい方は、出国前に転出届とあわせてカードを窓口に提出し、国外継続利用の手続きをします。
  • 海外で使っていたマイナンバーカードは、転入届とあわせて記載事項の変更を申し出ると、国内でも使えます。

転出届が必要かどうか迷うときや、海外からの転入で必要な書類は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

7.届出が遅れたとき

期限を過ぎても届出はできます。なるべく早く、お住まいの市区町村の窓口で手続きしてください。

期限を過ぎたとき

正当な理由がなく届出をしなかった場合は、法律により 5 万円以下の過料に処されることがあります。また、マイナンバーカードが失効している場合があります。

自治体ごとに違うこと

次の項目は市区町村ごとに違うため、このページには載せていません。お住まいの市区町村の公式サイトか窓口でご確認ください。

  • 届出の窓口の場所と受付時間
  • 転出届の郵送先と郵送で必要な書類
  • 転出届を受け付ける時期(引越しの何日前から受け付けるか)
  • 休日や夜間の窓口開設の有無
  • 転入時にあわせて案内する関連手続きと担当窓口
  • マイナンバーカードの継続利用や電子証明書の手続きの窓口
  • 代理人による届出で求める書類

お住まいの市区町村の代表電話・開庁時間は、自治体の電話番号一覧で調べられます。

出典

更新履歴

初版。

ほかの手続き

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この手続き案内は、AIRI(運営: LIVERUSH株式会社)が国などの公式ページをもとに、全国共通の制度を一般的に説明したものです。国や自治体が運営するページではありません。個別の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先します。内容は、冒頭の最終確認日の時点のものです。

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